こちらの記事は一般社団法人全国自然災害加工調査協会HPより一部抜粋しております。

自然災害調査士とは

不動産でしたら不動産鑑定士、骨董や絵画でしたら美術鑑定士など、資産や物の価値を見定める資格があり、他にも古民家鑑定士、米・食味鑑定士や相続鑑定士など、新しい鑑定士の資格も年々新設されています。

資格を取得すれば、その分野の専門家として活躍が期待できます。

一般社団法人 全国自然災害家屋調査協会で運営している「自然災害調査士」は、自然災害被害の鑑定士にあたります。

家屋など建物の受けた自然災害による被害を、正しく鑑定するのが業務です。

以前より、自然災害被害の判断は難しく、まだ専門家もいなかったため大規模災害による被害の判断や、日常で受ける自然災害の被害の基準も曖昧でした。

このことにより、顧客とのトラブルになる場合が多く、現場で働く人間にとってはストレスとなっていました。

このように頻繁に起こる自然災害による被害にまつわる問題を、専門的知識を持って適切な調査をする業務に従事する者(民間で活躍する自然災害家屋コンサルタント)としての位置づけを目的としております。

自然災害調査士 認定証書
一般社団法人 全国自然災害家屋調査協会 会員証

自然災害調査士の役割

一般社団法人 全国自然災害家屋調査協会では昨年2016年4月より「自然災害調査士」という資格を新設し、自然災害の被害を調査・鑑定するプロを育成しています。

自然災害調査士は、民間、企業の自然災害と思われる被害を先ず専門的知識をもって、策定した基準に従い調査します。

その調査内容によっては認定書の発行を、自然災害診断士に確認依頼の後、一般社団法人 全国自然災害家屋調査協会に依頼を行います。

また自然災害による被害の修繕においては具体的な活用支援を行います。

その調査やその後の環境の変化を踏まえた支援も行います。

このため自然災害調査士は、専門的知識・能力の適切な活用とともに民間、企業、行政等のパイプ役を担うとともに適切な施策の活用まで、幅広い活動に対応できるような知識と能力が求められます。

自然災害調査士の業務

自然災害調査士の業務は、民間、企業の家屋の自然災害による被害の調査及び助言が主な業務です。

また、自然災害被害と経年変化の現状分析を踏まえた適切な判断とアドバイスも主な業務となります。自然災害調査士は、その能力と知識を活かし幅広い活躍をしています。

自然災害調査士の活動内容

自然災害調査士は、自然災害が引き起こす家屋への被害と、その被害箇所を調査しメンテンナス・補償・リフォームなどまでアドバイス・サポートする「自然災害家屋コンサルタント・家屋修繕コンサルタント」としての活動が可能です。

「自然災害被害と経年劣化の現状を踏まえた適切な判断とアドバイス」が主な業務です。その能力と知識を活かし幅広い分野で活躍しています。

家屋調査

近年増加した大規模地震・台風などの自然災害により、日本の家屋は非常に過酷な状況におかれています。

その中でも屋根は、太陽光や雨風に常にさらされています。屋根が破損すると、天井の雨染みや雨漏り、さらに悪化すると家屋倒壊といった被害になる可能性があります。

このような状況で家屋を長持ちさせるには定期手な調査とメンテンナスが必要不可欠です。当協会の認定を受けた調査士が家屋の健康を守るべく、自然災害被害や経年劣化した箇所などがないか調査します。

調査では当協会で策定した家屋調査基準を設け、チェックリストを元に対象となる家屋の被害は、自然災害なのか、複数の自然災害の組み合わせなのか、劣化なのか、自然災害と劣化の組み合わせなのか、など原因を特定し判断していきます。

調査後は、「調査結果報告書」を提出し、被害のあった箇所を家主様に報告します。調査結果を確認いただき、修繕やメンテンナスをご希望の家主様は、修繕に向けてサポートまたはアドバイスします。

家屋の修繕サポート・アドバイス

家屋調査の結果をもとに、どの箇所を修繕すればよいのか、どのようにすればよいのかアドバイスいたします。

また、風害・水害などの自然災害で受けた建物の被害は「火災保険」で修理することも可能ですので、その申請のサポートもいたします。

自然災害調査士の将来

東日本大震災、熊本地震などの地震、集中豪雨、大雪など大規模な自然災害により、被災した地域では復旧もままならない状態で、生活の再建まで時間がかかってているのが現状です。

また、生活再建の中でも一番スピードが求められるが、「罹災証明書」の発行です。

自然災害により受けた家屋の被害の証明書で、自治体の支援を受けるためには欠かせない書類です。

ですが、これを発行する側の自治体も被災者ですし、初めての発行業務に就く方が多いのでスムーズ発行できない場合が多くあります。

当協会では、これからも発生する可能性のある大規模災害に向けて、被災者支援のため「自然災害調査士」を通し民間と行政の連携からなる罹災証明書の発行を目指し活動中です。

罹災証明書とは

罹災証明書とは、地震、台風、河川の氾濫などの自然災害により家屋が被害を受けた場合、その被害の規模に応じて自治体が被害を認定してくれる証明書のことです。

この証明書を元に公的支援を受けることが出来、その支援で家屋の修繕などを行うことが可能です。また、災害対策基本法ではこのように定められています。

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災 者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被 害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなけれ ばならない。

引用:災害対策基本法第90条の2

災害による被害の基準

被害の程度は国で基準が定められており「全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊」の4種類に区分されます。

◆全壊:損害割合50%以上
家屋全体が損壊、焼失、流出などした状態で、修理しても二度と住めない

◆大規模半壊:損害割合40%以上50%未満
家屋の一部が損壊、焼失、流出などした状態だが、修理をすれば住むことができる

◆半壊:損害割合20%以上40%未満
家屋の一部が損壊、焼失、流出などした状態だが、修理をすれば住むことができる

◆一部損壊:損害割合20%未満
家屋の一部が損害を受けたが、損害内容が軽微で「半壊」に至らない状態であり補修が必要

罹災証明書の発行について

証明書の発行にはまず、研修を受けた調査員(市町村の職員等)が家屋の傾斜、屋根、壁などの損害状況を調査します。その調査を元に、家屋の被害状況が区分され、罹災証明書が発行されます。

この罹災証明書を元に、支援策を受けることが出来ます。支援策は発生した自然災害や、被害状況、市町村によって異なりますので、被害を受けた際はお住いの自治体に確認してください。

罹災証明書についてご不明な点などございましたら、お電話またはメールにてお問い合わせください。

NK WORKS(エヌケーワークス)090−8875−6559〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町3692-5

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